家庭教師派遣、教材購入が条件の場合は慎重に!
- 2016年10月28日
- ブログ
消費生活センターによると
家庭教師派遣の相談事がふえているそうです。
主な内容は、「教材を購入しないと家庭教師の派遣はできない」
といわれ、3年間分の教材をまとめて50万円で買うように勧誘され
契約してしまったがやめられますか、という相談。
進級や進学を考える時期になると
子供の勉強に対する関心、不安が高まりますよね。
私も家庭教師派遣とセットで複数年分の高額な教材の
購入が必要だと勧誘を受けたことがあります。
自分の子ですからね。
わかってはいるのです。
子供が気に入った といっても一時的なものというくらい。
でも購入しちゃいました。
最初は好奇心もあって続いていましたが、じきに飽きてきますし
そんなに成績も上がるもんじゃありません。
そんなもんですよー。
親が大金を払ったことなどなんとも思っていません。
一度に大量、高額な契約をするのは避けましょう。
家庭教師の契約は
契約期間が2か月を超え、支払い額が5万円を超える契約
の場合、一定期間内であればクーリングオフができます。
家庭教師の指導を受けるために必要と
言われた教材であれば、
関連商品となり、家庭教師の契約を解約するときに
教材も解約できます。
困ったときは1人で悩まず、早めに消費生活センターに相談しましょう。
生活安心安全課 消費生活センター 054-221-1056
消費生活センターは、問題やトラブルの相談には乗ってくれますが
解決はしてくれないと思いますよ。
尻ぬぐいも自分でする覚悟は必要です。
==========
女性特有の腰痛、肩こり、低気圧に伴う頭痛、生理痛
さらに薬に頼らない身体作りなら
【静岡市駿河区の整体】 マッサージとひと味違う「駿河活法療術院」へお任せください
同じ悩みのかたのクチコミなら「エキテン」の駿河活法療術院のページへ
駿河活法療術院へのご予約・お問合せはコチラまで TEL 054-257-4731
「ホームページを見て・・・」とお電話ください。
受付時間 毎日(月~日)9:00~21:00
年中無休。